10月1日から、グローバル人材の採用強化とリテンション施策の一環として、外国籍社員を対象に「一時帰国サテライトワーク制度」を導入した。1年度のうち、年間平均労働日数の約3分の1にあたる最長90日程度、一時帰国先でリモートワークができる。
対象は外国籍の正社員、契約社員、特務社員、嘱託社員、継続雇用契約社員。1年度に3回まで、1回あたり最長30日間まで、同制度を利用できる。場所は対象者の旅券保有地のみ。現地での在宅勤務を原則とする。労働時間は現地時間の午前5時から午後10時までのうち7時間(フレックスタイム)。