国立国会図書館がデジタル化した資料のうち絶版等資料約153万点の「個人向けデジタル化資料送信サービス」を開始する。昨年6月、著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律代52号)が公布され、インターネット経由で「個人送信」できるようになった。
対象となるのは、国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手困難なもの。「図書」は約55万点。「雑誌」約82万点、「博士論文」約13万点、「その他」約4万点。半年に1回程度の頻度で更新していく。サイト「国立国会図書館デジタルコレクション」の画面から一般利用者がスマホ、パソコンなどの端末を使って閲覧できる。サービス開始当初は「閲覧のみ」だが、来年5月1日をめどに「印刷機能」も提供する予定。