図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)は6月1日、ホームページを開設し、「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」を公開した。従前から行われていた複写サービスに加え、令和3年改正法で追加された特定図書館等における公衆送信サービスに関する法令の解釈と運用について定めた。
複写・公衆送信が可能となる「著作物の一部分」の範囲については、複写・公衆送信ともに「各著作物の2分の1を越えない範囲」とされた。
ただし、国等の周知目的資料、発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物、美術の著作物、分量の少ない著作物などは、一定の条件下で全部利用が可能となる。
定期刊行物の「発行後相当期間」の定義については、複写サービスの場合、日刊・週刊・月刊・隔月刊のものは次号が発行されるまで、3カ月以上の刊行頻度のものは発行後3カ月までの期間を指す。公衆送信サービスの場合、発行後1年間(ただし、新聞は次号が発行されるまでの期間)を指す。
ガイドラインの内容は、今後も適宜検討の場を設けて見直しを行っていくという。