5月19日、国立国会同図書館がデジタル化した資料のうち、絶版などの理由で入手困難であると確認された152万点をインターネット経由で個人に送信するサービスを始めた。昨年5月の著作権法改正で個人ヘの資料送信が可能になった。
対象となる152万点の内訳は、1968年までに受け入れた「図書」55万点、明治期以降に発行されて刊行後5年以上経過し、商業出版していない「雑誌」82万点、「博士論文」13万点、「その他」4万点。漫画は含まれない。
同サービスでは当面、閲覧だけにとどまるが、来年1月をめどに、コピー防止機能を施しながら印刷機能を提供する予定。出版社関係者からは、「民業を圧迫するサービス」という声もあったが、送信中の書籍でも、出版社が電子化をきめた銘柄については除外することができるようにした。著作権者などの申出を受けて、3カ月以内に入手困難な状態が解消できると認められたものは、同サービスの対象外となる。